平成31年(2019年)10月からの消費税10%への引き上げとともに、平成35年(2023年)10月からはインボイス制度が導入されます。
インボイス制度導入の目的は、免税事業者からの仕入税額控除の排除です。
課税商品の仕入れを例にとってご説明致します。
現状ですと、事業者が課税商品の仕入れを行う場合、その相手方である販売先が消費税の課税事業者であろうが免税事業者であろうが関係なくその課税商品に対する消費税を支払っていると思います。
(仮に消費税の記載がなかったとしても、税務上は支払った金額を税込金額として処理します。)
これがインボイス制度が導入されると、免税事業者は消費税の徴収を出来なくなるため、消費税の記載ができなくなります。
具体的には、税抜1,000円の仕入れの場合、課税事業者から仕入れる場合には、1,100円(10%tax込み)の支払いを行いますが、免税事業者から仕入れる場合には、1,000円となります。
つまり、「免税事業者からの仕入れの方が消費税相当額安くなる」というのが制度上の構造になります。
しかし、この免税事業者も商品を制作するために、自社で行う仕入れについては、例え免税事業者であっても消費税を負担して仕入れを行い商品を制作すると思います。
そのため、消費税負担額を価格に乗せる必要が出てくるため、課税事業者と同じ税抜1,000円での販売が難しい場合もあります。
そんな中、問題になるのが「買いたたき」です。
買いたたきとは、インボイスで消費税の記載がないのだから、消費税相当額の値引きを要求されることをいいます。
そこで、法律では、一定の要件を満たす場合、この買いたたき行為を禁止しております。
買いたたきの制限を受ける事業者は、消費税転嫁対策特別措置法で次のように定められています。
1.買いたたきが法律上守られる事業者の要件
①大規模な小売業者に継続して商品等を販売する事業者
②資本金等3億円以下(個人事業主を含む)
2.買いたたきを行うと法律上違反となる事業者
上記の販売先
インボイス制度の導入により、これまで明らかにする必要がなかった「課税事業者」と「免税事業者」の区分を明確にすることで、自社の規模感が明らかになってしまうことに不安を感じる方がおられます。
免税事業者であっても課税事業者をあえて選択することでインボイスに消費税を記載することはもちろんできます。
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