スタッフブログ

消費税増税と環境性能割について

いよいよ来年の10月から消費税が10%になることが話題になっています。

食料品や新聞が8%に据え置かれること、クレジット決済をおこなった場合に購入額の2%がポイント還元されることなどは、すでにニュースでご存知かと思います。

しかし、消費税増税に伴い、自動車関連の税金が見直されることはご存知でしょうか。

今回は消費税増税時に新たに創設される環境性能割という自動車にまつわる税金についてピックアップしたいと思います。

環境性能割とは、簡単に言えば、燃費の良い車の税負担を軽くしようというものです。

環境性能割は自動車の取得時に課税されます。

現行では自動車取得税が自動車の取得時に課税されますが、この自動車取得税が消費税増税時に廃止されるため、その代わりに環境性能割が創設される形になります。

現行の自動車取得税もエコカー減税により環境にいい車ほど税金は安くなるのですが、環境性能割と自動車取得税の最大の違いは、

①環境性能割は自動車取得税より非課税の枠が広がることと、

②自動車取得税よりも税区分が狭まるという点です。

環境性能割の税額は「税額=取得価額×税率」により求めます。

なお、この税率は電気自動車の場合は非課税となります。

取得価額については「取得価額=(課税標準基準額+オプション価額)×残価率」なります。

なお、取得価額が50万未満の場合は免税となります。

課税標準基準額については、

総務省令で定めるところにより算定した(財)地方財務協会の「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額で、概ね新車価格の90%となります。

残価率についてご興味のある方は以下の総務省のHPをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000066978.pdf

なお、電気自動車にいたっては環境性能割は非課税となります。したがって電気自動車を買うなら、消費税増税後がおすすめです。まだ先のことですが思い切ってご購入を検討されてみてはいかがでしょうか。

税理士法人優和では、税務・会計支援や経営相談なども日々行っています。お悩みを税理士に相談したいという方は、是非とも、税理士法人優和京都本部まで、お問い合わせ下さい

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。