平成31年10月1日から消費税が10%に引上げられるのに合わせて消費税の軽減税率が実施されます。
軽減税率とは低所得者層の税負担を考慮して、「飲食料品」、「新聞」等の必需品の消費税率を軽減する制度です。
軽減税率制度の下では、売上げや仕入れを税率ごとに区分して経理することや、複数の税率に対応した請求書の交付や保存が必要になります。
軽減税率の対象となる売上げのない事業者や消費税の納税義務のない免税事業者を含めて多くの事業者に関係することになりますので留意してください。
1.区分記載請求書について
現行の仕入税額控除制度は請求書等保存方式となっていますが、平成31年10月1日からは新しく区分記載請求書等保存方式になります。
区分記載請求書等保存方式では現行の請求書等保存方式に加えて、その仕入れが軽減税率の対象になる資産の譲渡等に該当するものか、それ以外のものかを明確に区分するための記載事項等が必要になります。
2.軽減税率の実施に伴い必要となる対応
課税事業者
・交付する請求書等を区分記載請求書等へ
・取引先から区分記載請求書等を受領し、取引を税率の異なるごとに記帳
・区分経理に基づき申告時に税額計算
(軽減税率対象品目の売上げがない場合でも、会議費や交際費として飲料食品を購入する場合は対応が必要になります。)
免税事業者
・課税事業者と取引を行う場合には区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。
3.補助金について
複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者が、複数税率対応のレジの導入や受発注システムの改修などを行う場合、その一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援があります。
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