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インボイス制度登録のメリット・デメリット

 10月からインボイス制度が導入されました。当社にもインボイス制度に関する問い合わせがとても増えています。

 そこで、インボイスの登録事業者になることのメリット・デメリットについて簡単にご紹介します。

 まず、インボイス制度が始まったからといって、免税事業者は必ずしも適格請求書発行事業者の登録申請をしなければならないわけではありません。登録はあくまで任意です。ただし、取引先が課税事業者の場合、自社の発行する請求書が適格請求書でないと取引先の消費税の納税負担が増え、結果的にインボイスへの登録を求められるケースも考えられます。
 継続的な取引の為には検討する必要もありますが、一方で、登録事業者になると、デメリットが生じる場合もあります。インボイスの発行=課税事業者になることですので、例えば、消費税の納税義務の発生や経理負担の増加が挙げられます。

 対して、既に課税事業者の場合は、原則、適格請求書発行事業者の登録をすることで被るデメリットはありません。ただし申請を失念したことによる登録時期の遅れも懸念されます。簡易課税を採用している場合も、早めに登録を済ませてしまうことをお勧めします。

 税理士法人優和では、皆さまの税務に関するお悩みを少しでも解消できるお手伝いが可能です。今回のようにスタートアップ企業の税務に関するご相談にも積極的に提案を行っておりますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さいませ。

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