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インボイス制度での振込手数料の扱い

先日、消費税についての研修を受けてきました。

その中で今月から始まったインボイス制度の話も出てきて、日常的にも直面しやすい事例についての解説もありましたので、ご紹介します。

商品の代金支払い時に振込手数料を引いて振り込むということがあると思います。

その場合、請求書や税務上どうすればよいのでしょうか?

本来は買い手側が振込手数料負担するのが原則です。

インボイス制度がはじまり、事務処理が煩雑になることを避け、これを機に買い手側に負担してもらうことに移行する企業も増えたようですが、商慣行的になかなか難しいこともあります。ではどうするのでしょうか?

  • 支払手数料として処理をする
  • 売上値引きとして処理をする

この二つがありますが、どちらも金融機関や相手側にインボイスを発行してもらう必要があります。

しかし、令和5年税制改正では売上値引した場合は税込1万円未満の値引きについてインボイスの交付義務を免除するという対策がなされました。

しかし、支払手数料にした場合の記載はなく、このままではインボイスの発行が必要となります。

しかし、翌月には負担軽減措置として、会計上は支払手数料として処理しても、消費税上値引きとして処理をしてもよいということになり、実質インボイス交付が不要となりました。

正直なところ、インボイス制度は始まったばかりで、慣れない事務処理も多いとは思います。

今一度、間違えて理解していないか、確認が必要です。

税理士法人優和では専門スタッフが丁寧にご説明しています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

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