あまり遭遇したい出来事ではないですが、従業員が亡くなった場合の給与の対応についてご紹介したいと思います。
給与の支払いについては、亡くなった日以降に支給する給与については源泉徴収は行いません。
生存中の労働に対する給与なのになぜ?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、給与支給日以前に亡くなって、死亡後に支払う分については相続税の課税対象となり、所得税の課税対象では無くなるためです。
次に年末調整についてですが、こちらは亡くなった年度において、年の途中であっても行う必要があります。
その時に注意が必要なのは、源泉徴収していない給与については年末調整に含めてはいけません。
Ex)6月15日に死亡、6月末給与支給 の場合、年末調整は1-5月分までの給与で行います。
うっかり含めて計算してしまわないようにご注意ください。
住民税に関しては、死亡したとしても全額納付の義務があるので、普通徴収に切り替えるか、一括徴収するか、ご遺族(相続人)の方と相談になります。
普通徴収に切り替えたとしても相続人に支払い義務が移るので、最後のお給与で一括徴収できるならその方が親切かもしれません。
社会保険に関しては、月末に在籍しているかどうかで徴収の判断を行います。
月の途中でなくなった場合、翌月徴収の場合は徴収して、当月徴収の場合は徴収しません。
雇用保険に関しては、徴収が必要です。
また、銀行振込での支給の場合、死亡後は口座凍結がされている可能性があるので、ご遺族の方に振込先を確認する等の対応も必要です。
従業員が亡くなるという事態に遭遇したら、給与に関しては上記のことを一つずつ落ち着いて対応していきましょう。
税理士法人優和では給与計算に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。