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労働保険の年度更新における注意点

令和4年4月から10月にかけて雇用保険の料率が変更となります。

そこで労働保険の年度更新時に注意が必要となりますので、変更点についてご説明します。

まず、令和4年4月から事業主の負担料率が変更となります。

一般の事業の場合、今までは事業主の負担率は6/1000でしたが、令和4年4月1日から令和4年9月30日までは6.5/1000となります。それに対し、従業員の負担分に変更はありません。

ただし、令和4年10月1日からは従業員、事業主ともに負担率が変更となり、

従業員は3/1000から5/1000、事業主は6.5/1000から8.5/1000となるため、今回の労働保険の年度更新時に記載する概算保険料は、変更となった料率で2段階の計算をしてから記載、及び納付が必要となります。

当然、来年の年度更新時も、実際に支払った給与が確定するわけですから、同じ計算をする必要があります。

この料率は事業の種類でも料率が変わってきますので注意が必要です。

お困りのことがございましたら税理士法人優和 京都本部までご相談ください。

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