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人材確保促進税制

3月決算の申告期限が終わり、

税理士事務所でいう繁忙期がまたひと段落落ち着きました。

今回の決算より人材確保促進税制の適用を受ける

法人様が何社かいらっしゃいました。

今後の人材確保にお役立ていただければ幸いです。

こちらの人材確保促進税制は

青色申告書を提出する全企業となっておりまして、

適用期間が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度

となっております。

要件は新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていることとなりますので、

これからの申告時、給与額自体が増えている場合、試算する必要がございます。

税額控除額は控除対象新規雇用者給与等支給額の15%となっております。

なお、上乗せ要件として教育訓練費の額が前年より20%以上増えている場合、

控除対象新規雇用者給与等支給額の20%が控除されます。

なお、所得拡大税制と選択適用となりますので、

どちらが有利かも見ておく必要がございます。

税理士法人優和では積極的に税額控除が受けられるかどうか

ご提案させていただいております。

詳しくは当事務所までお問い合わせくださいませ。

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