3月決算の申告期限が終わり、
税理士事務所でいう繁忙期がまたひと段落落ち着きました。
今回の決算より人材確保促進税制の適用を受ける
法人様が何社かいらっしゃいました。
今後の人材確保にお役立ていただければ幸いです。
こちらの人材確保促進税制は
青色申告書を提出する全企業となっておりまして、
適用期間が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
となっております。
要件は新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていることとなりますので、
これからの申告時、給与額自体が増えている場合、試算する必要がございます。
税額控除額は控除対象新規雇用者給与等支給額の15%となっております。
なお、上乗せ要件として教育訓練費の額が前年より20%以上増えている場合、
控除対象新規雇用者給与等支給額の20%が控除されます。
なお、所得拡大税制と選択適用となりますので、
どちらが有利かも見ておく必要がございます。
税理士法人優和では積極的に税額控除が受けられるかどうか
ご提案させていただいております。
詳しくは当事務所までお問い合わせくださいませ。