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賃上げ税制については税理士法人優和へお問い合わせください!

2022年度税制改正大綱の中で、賃上げ減税の見直しがありました。


賃上げ税制は、増加した給与額に一定割合をかけた金額を
税額控除できる制度です。
現在の15%から大企業では給与増額分の最大30%、中小企業では最大40%の税額控除を受けることができるよう拡充されています。


※詳細は以下のリンク先 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei20211224.pdf


前事業年度と比べ、給与の支給額と継続雇用者の給与が上昇している場合、
該当する可能性がございます。是非一度試算してみてください。
試算方法等ご不明であれば、当社へご依頼いただくことも可能ですので、
是非お問い合わせくださいませ。

なお、こちらの内容は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に
開始する各事業年度
(個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年度が対象)
となっておりますので、ご注意ください。
また、こちらの改正は令和3年12月の政府決定時点のもので、
今後施策内容が変更となる可能性もございます。
詳細につきましては、
令和4年5月頃を目途に公表される予定となっております。

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