中小企業者等が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対し給与等を支給する場合、その事業年度に中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。 所得拡大促進税制の令和4年度税制改正においては要件の見直しが行われ、経営力向上要件は廃止となりましたが、最大40%の加算措置の適用が可能となり、税額控除額上乗せ要件の2つが見直されています。 所得拡大促進税制…
