2022年1月より改正電子帳簿保存法が施行され、2024年1月より電子取引の取引情報について電子保存が義務化されます。
電子取引データを紙ではなく電子データで保存することは、書類の保存場所が少なくなる、書類が整理しやすいなどのメリットがあり、企業の生産性向上を図る上でも有益です。ただし電子帳簿保存法では、電子データで保存する際の要件が定められています。
要件のうちの一つに「データの真実性を担保する措置」があり、保存した電子データの信頼性を確保できるようにするため、下記のいずれかの対応を求められます。
①タイムスタンプが付されたデータを受け取る
②データを受領後、速やかに自社内でタイムスタンプを付与する
③訂正、削除の記録が残る、もしくは訂正、削除ができないシステムで保存する
④不当な訂正、削除の防止に関する事務処理規程を整備、運用する
①~③については新たにシステムを導入する必要がありますが、④については国税庁が公表しているサンプルに沿って作成することができるため、コストをかけない選択肢として採用されやすいのではないかと考えます。
事務処理規程作成のご相談や、データ保存のシステム対応についてお困りの際には、ぜひ一度税理士法人優和京都本部までお問合せください。