月60時間超の時間外労働の割増賃金率が中小企業に対しても、令和5年4月1日より50%以上に引き上げられることとなります。
時間外労働の割増賃金率について、大企業に関しては平成22年4月1日から適用となっていましたが、令和5年3月まで中小企業については猶予されていました。
上記の措置が令和5年4月1日に終了になります。
猶予措置の終了に向けて、就業規則や36協定の記載について見直していく必要があります。
給与計算ソフトに関しては自動的に適用してくれるものもあるかと思いますが、今一度確認が必要です。
もう1点注意しなければならないのは、深夜労働の場合にも月60時間超の割増賃金率は適用されます。
深夜の時間帯に月60時間を超える時間外労働を行わせた場合、深夜労働割増賃金率25%以上に時間外労働割増賃金率50%以上を加えた、75%以上となります。
月60時間を超える残業を行わせている企業は少ないと思いますが、直面した時にトラブルにならないよう割増賃金率について認識をし、対応をしていかなければなりません。
給与計算に関してご相談がありましたら、税理士法人優和までお気軽にご相談ください。