今年も10月1日から最低賃金引上げがあります。 全国で最低50円UPとなっています。各都道府県で違いがありますので注意をして下さいね。 人件費が増額するという事は、決算期には税額控除の対象となっているか否か精査しましょう。 【中小企業向け賃上げ促進税制 】 対象は、中小企業等又は青色申告書を提出する、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 が、前年度と比較して給与等支給額を増加させた場合にその増加額の一部を税額控除できるという制度です。 【 適用期間 】 • 法人 →令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度 • 個人事業主→令和7年から令和9年までの各年で…