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社会保険の加入の可否

2024年10月より、従業員数51人以上の企業で働く従業員のうち、週20時間以上30時間未満で月額賃金8.8万円以上等の要件のすべてを満たす場合には、たとえ短時間労働者に該当していても社会保険の強制加入となっています。

この社会保険の適用については、2016年では従業員数501人以上の企業、2022年では、101人以上の企業と社会保険の適用範囲となり、大企業だけではなく中小企業にまで範囲を拡大しています。

 例えば、賃金月額8.8万円(賞与は考慮なし)で、年収105.6万円となり、配偶者控除適用不可の方で、以前は国民年金の第3号被保険者に該当しているにもかかわらず、社会保険の加入者となることで、給与の手取金額が減るような状況が生じています。令和6年4月現在京都府の社会保険料は、月額8.8万円で場合、社会保険及び雇用保険の合計で約13,000円保険料の徴収及び税金が徴収されます。一方で、年収103万円で配偶者の扶養の方は、約8.5万円が手取金額となります。これが今ニュース等で取り上げられている「年収の壁」と言われるものです。

また、経済団体や労働組合から国民年金の第3号被保険者制度の廃止が言われております。会社員や公務員である第2号被保険者の配偶者として扶養の方が第3号被保険者に該当しますが、この方について以前から様々な意見や廃止のということが言われています。社会保険の流れをみると、我々も注目すべきところです。

議論はまだ確定ではありませんが、年末年始に来年の目標等を立てるに当たり、将来どうありたいか、来年以降のライフプランを立て直すいい機会でもあります。ぜひ、このようなことを念頭におき、来年のプランをお考えください。そして疑問点等がありましたら、専門家にご相談ください。

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