スタッフブログ

【確定申告での医療費控除について】

医療費控除は、確定申告時に所得税の負担を軽減できる制度で、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その一部を所得から控除できます。 控除額は実際に支払った医療費 – 保険金等で補填される金額 – 10万円 もしくは、総所得金額等の5%のいずれか少ない金額となり、控除額の上限は 200万円 です。 対象となる医療費は以下の通りです。 ・病院での診療や治療にかかる費用 ・薬局で購入した、病気やケガの治療に使用する医薬品や処方薬 ・入院時の部屋代や食事代 ・通院に要した公共交通機関の費用 ・介護保険サービス利用料(訪問介護やデイサービスなど) ・義肢、補聴器、車椅子などの購入費用 ・不妊治療費用…

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本日より確定申告が開始されます。

国税庁の確定申告作成コーナーにて確定申告書が作成できますので、ご確認ください。 事業をされている方は、税理士事務所での申告が多いかとは思いますが、 給与収入の方は、自分でされる方が多いと思います。 今回は定額減税もありますので、申告には注意が必要です。 まず、定額減税が受けられる方は、合計所得(収入ではない)が1,805万円以下の方が対象です。 ちなみに給与収入のみの方については、給与収入2,000万円以下の方が基本対象です。 給与収入が2,000万円以下で他に所得がある方については実際、計算をしてみて合計所得が1,805万円以下になれば対象となります。 すでに給与で定額減税の適用を受けておら…

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事業開始前の消費税還付を受けられたい方はご注意ください!

まもなく確定申告の受付が開始されます。 これから準備を進めておられる方も多いのではないでしょうか? 事業を開始する前に多額の設備投資をしたため消費税の還付を受けられたいと 思っておられる方、設備投資前に専門家にご相談されないと 受けれない可能性がありますためお急ぎください。 一般的には消費税の還付を受ける際に、 初年度は基準期間(2年前)が1,000万を超えていないため なにも届出書を提出されないのであれば免税事業者となり 納税義務もないため、還付は受けられません。 ですので、初年度消費税の課税事業者選択届出書を提出される方が一般的です。 もし令和7年に家屋の内装工事や設備投資を行い、 その年…

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ふるさと納税と寄附金控除の選択適用について

2月に入り、今年も確定申告の時期がやってきました。今年の確定申告は2月17日(月)から3月17日(月)の受付となっています。税務署に持ち込みで申告される方は混雑が予想されますので早めの準備を行いましょう。 R6年度内に寄付やふるさと納税を行われた方は、確定申告書の寄付金控除を受けることができます。控除額は年間寄付額の合計から2,000円を引いた額となります。 通常の寄付金控除についてお子さんの学校関連で教育会などに支払いをした場合に、寄付金証明書が発行される場合がありますので併せてご確認を怠らないよう注意しましょう。 ふるさと納税には、ワンストップ特例制度というサラリーマンなど通常確定申告をし…

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京都市おすすめ税理士5選に選ばれました。

税理士法人優和京都本部は、【ビスカス2025版】京都市おすすめ税理士5選に選ばれました。 URL:https://www.all-senmonka.jp/zenkoku/kyoto/ ビスカスとは、税理士紹介業のパイオニアで業界最大手の企業で、「お客様からの評判」「対応力・柔軟性」「得意業種・分野」「対応会計ソフト」「料金」など全国累計 37万件以上のご相談データを元に分析され、京都に約650社ほどある税理士事務所の中で選んでいただきました。 また、本サイトだけでなく、複数のメディアで京都おすすめ税理士として取り上げていただいています。 URL:https://www.all-senmonka…

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不動産購入時の契約書を紛失した場合

個人が不動産を譲渡した場合、譲渡対価-取得費-譲渡費用が譲渡所得となります。 「取得費」とは、買ったときに要した「取得価額」から時の経過に応じた減価償却費等を控除した金額です。 ただ、先祖伝来の土地のように買ったときの取得価額がわからないこともあります。 その場合には、取得費を譲渡対価の5%とすることも認められています。 取得価額がわからなくても、譲渡対価の5%はマイナスできるということです。 しかし、バブル期に購入したのに契約書を紛失してしまい、取得価額がわからないような場合、高値で買った不動産を今売って本来ならマイナスなのに、譲渡対価の95%は儲けだから課税される、というのはあまりに酷な話…

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今回の確定申告では定額減税に要注意!

定額減税の影響でいつも以上に注意を払った年末調整も終わり、今度は確定申告で注意を払うことになります。 令和6年分の確定申告書では、第1表の「税金の計算」欄に「令和6年分特別税額控除」欄が設けられました。これが定額減税の記入欄となりますので、ここに定額減税の対象人数と金額を記入する必要があります。また第2表の「配偶者や親族に関する事項」欄の右端に「その他」が設けられ、そこに数字の「2」を記入する必要があります。 これらの記入欄は今回限りのものとなるため、見落としによる記入漏れが出てくる恐れがあります。もし記入漏れがあると、受けられるはずの減税が受けられなくなります。これからご自身で確定申告をされ…

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