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社員旅行・慰安旅行の税務上の注意点

今年も夏に突入し、社員旅行・慰安旅行の計画に頭を悩ませている会社様も多いのではないでしょうか。プランニングにおいて税務の観点からも気を付けないといけないことが何点かございます。

実は、社員旅行・慰安旅行の経費については税務調査でも指摘の多い項目の一つです。それは、従業員に金銭以外の物で経済的な利益を与えたものについても給与として課税されることになるからです。

ただし、「実費弁償」、「社会通念上の配慮」、「少額不追求」の考え方より、業務の必要性に基づくもの、福利厚生目的のもの、換金性に乏しいもの等については、あえて課税をしないということになっています。

税務当局の通達で、福利厚生目的であると認められる社員旅行・慰安旅行の要件は、

  • 4泊5日以内であること(海外は滞在日数)
  • 従業員の50%以上が参加していること
  • 旅行が社会通念上一般的に行われている内容のものであること

となっています。この範囲に必ず収めないといけないわけではありませんが、この要件を大きく逸脱するプランニングをしてしまうと給与課税となる場合があります。

過去に裁判で会社負担額が問題となり、給与課税された事例もあります。

  • 3泊4日であるが、1人当たりの旅費が34万~52万と高額であった。
  • 1人当たりの旅費が相場より高額なうえ、家族の同伴の費用のほぼ全額を会社が負担していた。
  • 1人当たりの旅費は平均的であるが、役員と従業員の旅費に大きな乖離があった。
  • 金額は問題なかったが、マカオの最高級ホテルに宿泊・食事しておりマカオ旅行の相場と比較すると高額であった。

従業員を楽しませるためのプランニングも大事ですが、一般的な社員旅行から逸脱しない内容で実施するようにしましょう。また、税務調査での対応のために領収書だけでなく、企画書や旅行日程表、参加者名簿、見積書なども作成し、保存しておくと対応がスムーズになるため準備を怠らないようにしましょう。

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