今月14日、令和5年10月を目途に新たな経済対策を取りまとめるとの報道がありました。その中には「物価高に負けない構造的な賃上げと投資拡大の流れを強化する」との趣旨が示されています。
中小企業における賃上げに関する税制上の優遇措置として、中小企業に対する「賃上げ促進税制」があります。雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額から控除でき、雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合は税額控除率を15%、教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合は、税額控除率を10%上乗せすることができます。
この措置は2023年度末に期限が切れますが、令和6年度の税制改正で期限の延長などが盛り込まれる見込みです。
国の賃上げ税制や道府県民税における外形標準課税の付加価値割の算定を見てみると、国も地方公共団体も人件費が意味なく削減される事には、一定の危機感を持っているが伺えます。税額控除は単に、税負担を抑えるためだけではなく、経済の発展にも一役買っていると言えるかもしれません。
目前に控えたインボイス制度や、電子取引の電子保存の義務化など、喫緊の対応に追われている事業者の方も少なくないと思います。
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