相続税の申告では「配偶者の税額の軽減」とよばれる制度があります。一般的には「配偶者控除」と呼ばれ、生前に夫婦で築き上げた財産へ課税することに対する配偶者への配慮や、被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障という趣旨から設けられた制度です。この制度を適用すれば、配偶者は相続等により取得した財産額が法定相続分もしくは1億6千万円のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからなくなります。
被相続人が財産を多く所有している場合、納税額も大きくなってきます。そのため納税負担を抑えるためにも、この制度を適用しているケースも多いです。
一見すると相続人、特に配偶者にとっては大きなメリットしかないように思えます、しかし、気を付けなければならないのは「二次相続」においてです。極端な話をすると、一次相続で被相続人の財産の全てを配偶者が相続し、配偶者控除を適用すれば全体的な納税額を抑えることはできます。一方で、二次相続では配偶者が持つ財産を子が相続することになり、一次相続より基礎控除が減少することもあって、子の納税負担が大きくなってしまうケースも考えられます。
配偶者控除が適用できるのは一次相続のみで、二次相続ではこうした制度は用意されていません。そのため、適用する際は一次相続だけでなく二次相続も併せて検討する必要があります。
税理士法人優和では通常の決算・確定申告に係る税務申告のみならず相続税の申告に精通したスタッフも在籍しております。
もし相続対策でお困りでしたら、京都の税理士法人優和までご相談ください。