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ふるさと納税制度に関する改正点

所得税や住民税の節税の一環としてふるさと納税を活用されていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

ふるさと納税制度は地方自治体への寄付を行う制度です。(寄付した金額-2,000円)が所得から控除され、金額に応じた返礼品を自治体から受け取ることができます。

このふるさと納税が2023年10月から一部改正になります。

内容については地方自治体向けとなっておりますが、間接的に納税者へ大きく関わってきます。

改正内容について詳細は割愛いたしますが、要約すると以下の内容にて見直しが入ります。

【改正内容】

①地方自治体における寄付金額全体に占める用途割合の厳格化

②地域の特産品に対する認識の見直し

補足すると、これまで地方自治体における寄付金額の活用用途(返礼品に充てる金額、発送費用、寄付金として受け取る金額等)は一定のルールの元、各自治体により様々でしたが、寄付金額として自治体が納める割合が明確化され返礼品に活用していた金額が捻出できなくなる恐れがあります。また、特産品に対する認識が見直され、例えば、自治体以外で生産された物を加工しただけでは特産品として認められなくなりました。

各自治体により変更点への対応方法は異なると思われますが、上記の内容により、返礼品の質や量の低下や返礼品ラインナップの減少が想定されます。

今年度中のふるさと納税をご検討されていらっしゃる方がいらっしゃいましたら今回の改正点を踏まえた上で計画的な制度の活用をご検討ください。

京都の税理士法人優和では、最新の税制改正に敏感な上、税務に関する知識・経験の豊富なスタッフが多く在籍しております。

今回のふるさと納税のみならず、税金の申告に関してお悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

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