インボイスの適用が近づいたことで、不動産賃貸業の方も消費税について関心が高まっています。
インボイスだけに注意が行きがちですが、意外に見落とされているのが別途請求している水道光熱費の取り扱いになります。
基本的にテナントから賃料とは別に徴収している電気料金等は消費税法基本通達10-1-14において、建物等の資産の貸し付けにかかる対価に含まれるとされ課税売上になります。
ただし、テナントごとに区分された電気メーターの検針結果をもとに、単にオーナーが一時預かりしているだけのような場合は、預かり処理をすることを条件に消費税の対象外にすることが認められています。
さて、一番間違いがみられるのが、簡易課税の場合の扱いです。
不動産賃貸は事業区分第六種になりますが、電気料金はどうでしょうか。オーナーが電力会社から購入した電気を品質、形状を変更しないままテナントに売っているとなるため、別途請求としている場合、第二種事業に該当すると考えられます。
意外に水道光熱費は大きくなるので注意したいところです。
ちなみに、今回はテナント賃貸を参考にしましたがアパート等の場合、オーナーが課税事業者かつ簡易課税であれば、トータルで検討したいところです。
つまり、大体一定の水道光熱費になっている場合、家賃に含めて請求すれば全体が非課税になりますが、別途で請求していれば課税売上となります。
簡易課税は課税売上に対して計算されるので、先ほどの第二種事業とあわせて検討するとより、消費税を節税できます。
不動産賃貸もインボイス制度もいろいろなケースがあります。
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