令和6年度税制改正で、交際費等の範囲から除かれる一定の飲食費に係る金額基準について、従来の1人当たり5,000円以下から、1人当たり10,000円以下に引き上げられました。令和6年4月1日以降の支払い分より適用されています。
ここでいま一度、交際費を損金として計上するための要件を確認しておきましょう。
接待飲食費を損金として計上するためには、次の事項を記載した書類を保存することが必要です。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
③飲食等に参加した者の数
④その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
⑤その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
後から確認した時に分かりやすいよう、飲食店で受け取ったレシートに「誰と、何人で来た」という情報を書き添えておくと良いでしょう。
税務調査で上記要件を満たしていないことが明らかとなった場合、否認される恐れがあります。
必ず要件を満たした上、証憑はしっかりと保管しておきましょう。