2022年度税制改正大綱の中で、賃上げ減税の見直しがありました。 賃上げ税制は、増加した給与額に一定割合をかけた金額を 税額控除できる制度です。 現在の15%から大企業では給与増額分の最大30%、中小企業では最大40%の税額控除を受けることができるよう拡充されています。 ※詳細は以下のリンク先 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei20211224.pdf 前事業年度と比べ、給与の支給額と継続雇用者の給与が上昇している場合、 該当する可能性がござい…