スタッフブログ

賃上げ税制については税理士法人優和へお問い合わせください!

2022年度税制改正大綱の中で、賃上げ減税の見直しがありました。 賃上げ税制は、増加した給与額に一定割合をかけた金額を 税額控除できる制度です。 現在の15%から大企業では給与増額分の最大30%、中小企業では最大40%の税額控除を受けることができるよう拡充されています。 ※詳細は以下のリンク先 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei20211224.pdf 前事業年度と比べ、給与の支給額と継続雇用者の給与が上昇している場合、 該当する可能性がござい…

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中小企業向け所得拡大促進税制について

中小企業等が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度があります。 適用要件は、雇用者給与等の支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していることです。 控除対象の雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額または所得税額から控除できるようになります。更に乗せ適用要件を満たせば、増加分の25%が控除されます。 適用要件・上乗せ要件の上限は、法人税額または所得税額の20%でまでとなります。 税務申告前に手続きを行う必要はありませんが、法人税または所得税の申告の際に、確定申告書に明細書や計算書などの書類の添付をする必要があります。 このコロナ…

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新型コロナウイルスによる申告期限延長について

令和2年4月14日国税庁のHPより 新型コロナウイルスによる納付期限の延長申請 ができるようになっておりますが、 令和3年4月16日から要件が厳しくなっております。 こちらの申請を行うには 以前は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 などと記載する簡易な方法も認められていましたが、 令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出 のみ認められます。 またこれまでの延長理由としてコロナによる症状がなくても 単純に外出を控えているというような理由でも承認されておりましたが、 下記の通り細かい部分での要請がされることになりました。 ・納税者や申…

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PCR検査費用の税務上の取扱いについて

沖縄県を除き緊急事態宣言が解除されましたが、新型コロナウイルスの感染者数は下げ止まりの状況が続き、各方面への影響が継続しています。 企業経営の側面では、例えば経営に打撃を受けたサービス業・小売業を中心に、資本金を減らす「減資」を行う企業が増加しています。上場企業では、6月末までの半年で90社を上回り、リーマン・ショックのあった2008年以降で最多となります。これは税制上の「中小企業」になることで税負担を抑えることが目的とされています。  国税庁は新型コロナに関する取扱いを随時公開していますが、ここではPCR検査費用の取り扱いをご紹介します。  会社が感染防止のため、取引先の従業員等に対して、定…

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不動産賃貸業必見!修繕費の判定について

3月も中盤となり、花粉の飛散が本格化してきました。毎年花粉症に悩まされる方は、十分な対策をしておきたいものです。   さて、不動産賃貸業を営む上で、建物や設備などの修繕は避けて通れない問題です。特に築年数が30年を過ぎると修繕箇所が急増すると言われています。今回は、「修繕費」として支出した金額が、全額経費となるのか、あるいは資産として計上する必要があるのかどうかの判定基準についてご紹介します。   通常、修繕費用が高額である場合は資本的支出となる可能性が高いです。しかし、実際には高額であっても修繕費となるケースや、少額であっても資本的支出となるケースもあります。その判定につ…

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京都で税理士を探すなら税理士法人優和

12月となり、今年もわずか1か月となりました。今年の流行語大賞は【三密】となり、新型コロナウイルス一色の一年となりましたね。皆様におかれましては大変ご苦労なさった1年になったかと思います。税理士法人優和では、引き続きコロナウイルス感染予防のため、ご対面はWEB会議のご提案をさせていただいたり、飛沫予防のパーテーション設置、検温、換気、アルコール消毒を実施しております。また職員全員、インフルエンザの予防接種を受け、これからの繁忙期、体調管理万全にして挑んでいきたいと思っております。 さて、先日二条城のアートアクアリウムに行ってまいりました。コロナ禍のなか、なかなか外出することが億劫になりがちです…

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短期消滅時効の廃止と貸倒損失

消滅時効という言葉をご存じでしょうか?   はじめて耳にする方もいらっしゃるかと思いますが、 消滅時効とは、「債権者が債務者に対して請求等をせずに法律で定められた一定期間が経過した場合に,債権者の法的な権利を消滅させる制度」をいいます。   この債権の消滅時効までの期間が、2020年4月の民法改正で大幅に変わりました。 本来、消滅時効は客観的起算点(債権者が法律上の障害がなく権利行使できる状態となった時点)から10年ということが原則ですが、債権の種類(職業別の債権)によっては、かなり短い消滅時効期間となっています。 例えば、飲食店や旅館等の料金については1年が消滅時効と定め…

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