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貸付け用の少額資産を取得した場合における取得価額の損金算入制度の見直し

減価償却資産を購入した時、一定額以下については短期での損金算入が認められています。

これらについて主要な事業として行われる場合を除き、貸付けの用に供しているものが対象資産から除かれます。

除外される制度は以下となります。

①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度

要件:取得価額10万円未満または使用可能期間が1年未満のもの

→ 全額その事業年度で損金算入可能

②一括償却資産

要件:取得価額20万円未満

→ 3年間の各事業年度で均等償却

③中小企業との少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

要件:取得価額30万円未満

→ 全額その事業年度で損金算入可能(ただし、300万円まで)

主要な事業として行われる場合は除かれますのでリース事業などを営んでいる会社については従来通り上記の精度の適用が可能です。

30万円未満のドローンなどを購入して一括で損金算入し、それを他者に貸し付ければその事業年度において税金を繰り延べるといったスキームができなくなった形となります。

何か税金のことで困ったことがありましたら税理士法人優和までご連絡ください。

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