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寄付金控除

ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻は以前に比べ報道が少なくなったように感じますが、まだまだ続いています。そしてウクライナ支援のため在日ウクライナ大使館に寄せられた寄付金が50億円を上回り、人道支援に生かしていく方針が示されました。私の担当している顧問先様でも直接に在日ウクライナ大使館に寄付をされていました。

その顧問先様は純粋な支援目的だったため、その寄付が税制上優遇されるかどうかは度外視でしたが、私は立場上、それについての税制上優遇がないかと検討をします。

寄付金控除等について「個人が国や地方公共団体、公益社団法人等が募集する寄附金で財務大臣が指定したもの、独立行政法人や公益社団法人等の主たる目的である業務、認定NPO法人の特定非営利活動への寄附金(特定寄附金)を支出した場合、寄附金控除という所得控除を適用できることが規定されています」が、ここでいう国とは「日本」のことで外国は含まれません。

結果、その寄付について税制上優遇は受けられませんでした。

税制上優遇を受けつつ寄付をしたい場合は、日本赤十字社や日本ユニセフ協会などウクライナ支援活動を行っている団体に寄附をすることで特定寄附金に該当し、控除が受けられます。

また、ふるさと納税制度を通じてウクライナを支援することができますが、私個人としてはこれには少し違和感を覚えます。

今回多くの方がされた支援の気持ちを金銭に変えて在日ウクライナ大使館の窓口から直接ウクライナに届けたいという考えはよくわかります。

もし、寄付を受ける方と寄付をされる方、双方効果的な寄付をお考えの方は税理士法人優和までご相談下さい。

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