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役員退職給与の損金算入限度額について

実務上、役員退職給与の損金算入限度額の算定にあたっては功績倍率法(役員の職責に応じた倍率)により算定することは一般的に定着しているところですが、平成29年税制改正で法人税基本通達9-2-27の2が創設されるまでは、功績倍率法という文言、定義については、過去の判決での明示に留まり、法令や通達で明文化されていませんでした。   しかし、この通達が創設されたことにより初めて「功績倍率法」という文言とその定義が示されました。   同通達によると、功績倍率法とは「役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により…

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租税特別措置法上の適用額制限の見直しと当初申告要件

例えばこんなケースの場合、どうなるのでしょうか。 「法人税額の20%を上限として控除できる租税特別措置法上の控除要件を満たしたために50万円控除できた。しかし、税務調査などで修正申告が必要となり、法人税額が100万円増加した。」 この場合、控除額の上限枠がさらに20万円以上あるとするならば、控除額を70万円にできるのでしょうか?   結論から言うと昔はできなかったのですが、現在はできます。   つまり、従来は50万円の控除で申告した申告書は修正申告で所得金額が増加しようが50万円以上の修正はできなかったのです。これが適用額制限といいます。   この適用額制限の見直…

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