スタッフブログ

賃上げ促進税制の強化

令和6年4月開始以降の年度分から賃上げ促進税制が強化されています。 いくつかある上乗せ要件をクリアすれば中小企業の場合 給与支給額の 増加額に対し最大45%の税額控除が可能となります。 中堅企業向け、全企業向けに増加率5%以上 7%以上が新設されるなど 自社がどれに該当するか注意が必要となります。 今回の改正でもっとも大きなものは、税額控除の繰越が可能となったことです。 今までは、対象年度に赤字の場合、賃上げによる税額控除があっても、切り捨てになり 使うことができませんでした。 中小企業対象になりますが、今回、該当年度が法人税が発生していなかったとしても 5年間の繰越が可能となります。 これに…

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【納付書の送付対象者の見直しについて】

国税庁では、納税者の利便性向上の観点から、e-Taxを活用した税務手続きの見直しに取り組んでいます。 今後、納付書を必要としないキャッシュレス納付の利用拡大が期待されることを踏まえ、行政コストを縮減させる観点から、令和6年5月以降、納付に必要な情報を予め印字した国税の納付書送付対象者を見直すこととなりました。 対象となる法人・個人は、次のとおりです。 e-Taxにより申告書を提出されている法人の方 e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方 e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方 ・ダイレクト納…

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中小企業投資促進税制の適用忘れに注意

4月も後半に入り2月決算法人の決算申告期限が迫り、3月決算法人の申告業務が始まる頃かと思います。 中小企業投資促進税制の適用の有無は税額に大きく影響するため検討漏れのないようにしましょう。 中小企業投資促進税制とは、中小企業者が特定の機械装置を取得した際にその事業年度で通常の減価償却に加え、取得価額の30%の額を追加で特別償却することができる制度です。 特定の機械装置とは、1台160万円以上の機械装置、1台30万円以上で合計額120万円以上の工具、合計額70万円以上のソフトウェア、貨物輸送車輛、内航船舶です。 器具・備品、建物附属設備は含まない点に注意が必要ですが、多くの中小企業者が対象となる…

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賃上げ促進税制の改正

令和6年度税制改正で、賃上げ促進税制が強化されることとなりました。 法人の場合、令和6年4月1日開始事業年度から適用されますので、3月決算が終わり、新年度がスタートしたばかりのこの時期に、主要な改正点のポイントを押さえていただければと思います。 最も大きな改正点は、繰越控除制度が創設されたことです。 従来だとその事業年度の決算が赤字で、納税額がなかった場合、賃上げの条件を満たしていても、税額控除が受けられませんでしたが、今回の改正により、その年度に控除しきれなかった金額について、5年間の繰越しが可能となりました。 これは即ち、今までは赤字である場合、賃上げ税制の検討もせず、決算を組んでいたケー…

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働き方改革や福利厚生についてもご相談ください

先日、SOMPOひまわり生命保険で「まご・おいめい育児休暇」がスタートしたというニュースを目にしました。 私がちょうど子育て世代で、やはり両親の助けがあって産後の1か月を乗り越えることができました。 現在、男性育休が推奨されているものの、実際、なかなか長期休暇をとる状況は難しく主人は2日間有給を取得するのが精一杯でした。 そして自身に孫ができた場合、高齢でも仕事をしているケースも増えてきており、孫の世話で休むのも大変難しいのではないかと感じており、この発想はすばらしいものと感じました。 今後、働き方は多様化し、どこの業界も人手不足となっているため、待遇や福利厚生の見直しが必要と感じていらっしゃ…

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人材投資と税額控除

今月14日、令和5年10月を目途に新たな経済対策を取りまとめるとの報道がありました。その中には「物価高に負けない構造的な賃上げと投資拡大の流れを強化する」との趣旨が示されています。 中小企業における賃上げに関する税制上の優遇措置として、中小企業に対する「賃上げ促進税制」があります。雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額から控除でき、雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合は税額控除率を15%、教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合は、税額控除率を10%上乗せすることができます。  この措置は202…

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税務調査が増えております!調査対応でお困りの方、税理士法人優和へご相談ください。

まだまだコロナ感染者数は増加しておりますが、世間一般ではコロナ禍が明けたものとされ、税務調査の件数が徐々に増加してきております。 コロナ前と比較しても以前の調査件数に近しい数に戻りつつあると感じております。 既存のお客様のご対応はもちろんのこと、新規にご相談を受けるお客様で税務調査のご相談にお見えになる方も増えてきております。 顧問税理士がおらず税務調査の経験がない経営者の方の場合、不安を抱えたまま調査が実施され、多額な追徴税を納付することとなるケースも発生する恐れがございます。 調査の際は、基本的には税務署から事前通知連絡が来るのでこの機会に税理士への相談をご検討される方も多いのではないでし…

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