スタッフブログ

人材投資と税額控除

今月14日、令和5年10月を目途に新たな経済対策を取りまとめるとの報道がありました。その中には「物価高に負けない構造的な賃上げと投資拡大の流れを強化する」との趣旨が示されています。 中小企業における賃上げに関する税制上の優遇措置として、中小企業に対する「賃上げ促進税制」があります。雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額から控除でき、雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合は税額控除率を15%、教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合は、税額控除率を10%上乗せすることができます。  この措置は202…

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税務調査が増えております!調査対応でお困りの方、税理士法人優和へご相談ください。

まだまだコロナ感染者数は増加しておりますが、世間一般ではコロナ禍が明けたものとされ、税務調査の件数が徐々に増加してきております。 コロナ前と比較しても以前の調査件数に近しい数に戻りつつあると感じております。 既存のお客様のご対応はもちろんのこと、新規にご相談を受けるお客様で税務調査のご相談にお見えになる方も増えてきております。 顧問税理士がおらず税務調査の経験がない経営者の方の場合、不安を抱えたまま調査が実施され、多額な追徴税を納付することとなるケースも発生する恐れがございます。 調査の際は、基本的には税務署から事前通知連絡が来るのでこの機会に税理士への相談をご検討される方も多いのではないでし…

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電子帳簿等保存制度の改正について

令和5年1月1日より、電子取引は電子データで保存する事が義務付けられていますが、経済界からの強い要請を受け、従来通りの書面保存を事実上認める「宥恕(ゆうじょ)措置」が適用されています。ただしこの措置は令和5年12月31日をもって廃止されます。 令和5年度の税制改正では、「電子帳簿等保存制度」の一部見直しが行われ、事業者が電子帳簿等を保存するに際して備えるべき要件についても改正されています。 そもそも「電子帳簿等保存制度」は、3種類で構成されています。 まずは、パソコン等で自己が作成した帳簿書類を電子保存の対象とする「電子帳簿保存制度」、残る2種類は、取引によって生じた請求書等の書類を電子保存の…

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法人新規設立の税務相談は税理士法人優和へ!

4月に入り、新年度が開始となります。 先週末はお天気にも恵まれお花見等、気持ちのよい週末を過ごされた方が多いのではないでしょうか? マスク着用が個人の自由となったため実質コロナ禍があけたこともあり、 事業規模拡大のため法人成りのご検討される方や、新しい事業を開始されるという方のお問い合わせが増えてきております。 税理士法人優和では新規設立からのご支援させていただくお客様も多く、 ご安心してご相談いただけるかと思っております。 報酬につきましても初年度は報酬を抑えたい、、等関与度合いにより報酬額を抑えることも可能ですのでお客様にあった内容をご提案させていただきます。 是非一度お問い合わせください…

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所得拡大促進税制の改正

中小企業者等が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対し給与等を支給する場合、その事業年度に中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。 所得拡大促進税制の令和4年度税制改正においては要件の見直しが行われ、経営力向上要件は廃止となりましたが、最大40%の加算措置の適用が可能となり、税額控除額上乗せ要件の2つが見直されています。 所得拡大促進税制…

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クラウドファンディングの法人会計・税務処理

クラウドファンディングとは、インターネット上で資金提供を呼びかけ、企業側の趣旨や提案に賛同した投資家から資金を集める方法です。新型コロナウイルスの影響により売上が減少したため、クラウドファンディングによる資金調達をおこなっている企業が増えていると思います。その資金調達の会計処理は、調達方法により異なり、代表的な2つをご紹介いたします。 寄付型 資金提供をする方が、見返りを得ずに純粋に応援して下さる資金調達となります。 税務上の取扱いは、お返しをせず現金をもらった事となるため、受け取った金額が益金となり法人税の課税対象となります。消費税の取扱いは、対価性がないため対象外となります。 2.リターン…

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貸付け用の少額資産を取得した場合における取得価額の損金算入制度の見直し

減価償却資産を購入した時、一定額以下については短期での損金算入が認められています。 これらについて主要な事業として行われる場合を除き、貸付けの用に供しているものが対象資産から除かれます。 除外される制度は以下となります。 ①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度 要件:取得価額10万円未満または使用可能期間が1年未満のもの → 全額その事業年度で損金算入可能 ②一括償却資産 要件:取得価額20万円未満 → 3年間の各事業年度で均等償却 ③中小企業との少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 要件:取得価額30万円未満 → 全額その事業年度で損金算入可能(ただし、300万円まで) 主要な事…

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