スタッフブログ

電子帳簿等保存制度の改正について

令和5年1月1日より、電子取引は電子データで保存する事が義務付けられていますが、経済界からの強い要請を受け、従来通りの書面保存を事実上認める「宥恕(ゆうじょ)措置」が適用されています。ただしこの措置は令和5年12月31日をもって廃止されます。 令和5年度の税制改正では、「電子帳簿等保存制度」の一部見直しが行われ、事業者が電子帳簿等を保存するに際して備えるべき要件についても改正されています。 そもそも「電子帳簿等保存制度」は、3種類で構成されています。 まずは、パソコン等で自己が作成した帳簿書類を電子保存の対象とする「電子帳簿保存制度」、残る2種類は、取引によって生じた請求書等の書類を電子保存の…

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法人新規設立の税務相談は税理士法人優和へ!

4月に入り、新年度が開始となります。 先週末はお天気にも恵まれお花見等、気持ちのよい週末を過ごされた方が多いのではないでしょうか? マスク着用が個人の自由となったため実質コロナ禍があけたこともあり、 事業規模拡大のため法人成りのご検討される方や、新しい事業を開始されるという方のお問い合わせが増えてきております。 税理士法人優和では新規設立からのご支援させていただくお客様も多く、 ご安心してご相談いただけるかと思っております。 報酬につきましても初年度は報酬を抑えたい、、等関与度合いにより報酬額を抑えることも可能ですのでお客様にあった内容をご提案させていただきます。 是非一度お問い合わせください…

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所得拡大促進税制の改正

中小企業者等が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対し給与等を支給する場合、その事業年度に中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。 所得拡大促進税制の令和4年度税制改正においては要件の見直しが行われ、経営力向上要件は廃止となりましたが、最大40%の加算措置の適用が可能となり、税額控除額上乗せ要件の2つが見直されています。 所得拡大促進税制…

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クラウドファンディングの法人会計・税務処理

クラウドファンディングとは、インターネット上で資金提供を呼びかけ、企業側の趣旨や提案に賛同した投資家から資金を集める方法です。新型コロナウイルスの影響により売上が減少したため、クラウドファンディングによる資金調達をおこなっている企業が増えていると思います。その資金調達の会計処理は、調達方法により異なり、代表的な2つをご紹介いたします。 寄付型 資金提供をする方が、見返りを得ずに純粋に応援して下さる資金調達となります。 税務上の取扱いは、お返しをせず現金をもらった事となるため、受け取った金額が益金となり法人税の課税対象となります。消費税の取扱いは、対価性がないため対象外となります。 2.リターン…

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貸付け用の少額資産を取得した場合における取得価額の損金算入制度の見直し

減価償却資産を購入した時、一定額以下については短期での損金算入が認められています。 これらについて主要な事業として行われる場合を除き、貸付けの用に供しているものが対象資産から除かれます。 除外される制度は以下となります。 ①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度 要件:取得価額10万円未満または使用可能期間が1年未満のもの → 全額その事業年度で損金算入可能 ②一括償却資産 要件:取得価額20万円未満 → 3年間の各事業年度で均等償却 ③中小企業との少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 要件:取得価額30万円未満 → 全額その事業年度で損金算入可能(ただし、300万円まで) 主要な事…

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人材確保促進税制

3月決算の申告期限が終わり、 税理士事務所でいう繁忙期がまたひと段落落ち着きました。 今回の決算より人材確保促進税制の適用を受ける 法人様が何社かいらっしゃいました。 今後の人材確保にお役立ていただければ幸いです。 こちらの人材確保促進税制は 青色申告書を提出する全企業となっておりまして、 適用期間が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度 となっております。 要件は新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていることとなりますので、 これからの申告時、給与額自体が増えている場合、試算する必要がございます。 税額控除額は控除対象新規雇用者給与等支給額の15%となっ…

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税制改正における法人税法上の受取配当金の取扱い

令和4年も4月を終えようとしていますが、令和4年度税制改正大綱の中から、法人税の受取配当金の益金不算入に関する源泉所得税についてご紹介したいと思います。  発行済み株式の100%を保有する完全子会社株式等や、3分の1超を保有する関連会社株式等から配当金を受け取った場合、法人税法上100%が益金不算入となります。一方、配当金を支払う法人では、支払額の20.315%を源泉徴収し、納付する義務がありますが、今後は完全子会社株式等および関連会社株式等から配当を受ける場合(100%の益金不算入を受ける場合)に限り、源泉徴収を行う必要がなくなる、という事が大綱に記載されています。  適用時期は令和5年10…

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