クラウドファンディングとは、インターネット上で資金提供を呼びかけ、企業側の趣旨や提案に賛同した投資家から資金を集める方法です。新型コロナウイルスの影響により売上が減少したため、クラウドファンディングによる資金調達をおこなっている企業が増えていると思います。その資金調達の会計処理は、調達方法により異なり、代表的な2つをご紹介いたします。
- 寄付型
資金提供をする方が、見返りを得ずに純粋に応援して下さる資金調達となります。
税務上の取扱いは、お返しをせず現金をもらった事となるため、受け取った金額が益金となり法人税の課税対象となります。消費税の取扱いは、対価性がないため対象外となります。
2.リターン型
資金提供をする方が、その提供額に対して形あるお返しを受け取るタイプの資金調達となります。例えば、お返しとして食事券の金券を渡した場合の取扱いは下記となります。
〇食事券等の金券を渡したとき
→法人税の取扱いは、渡した際は売上とならず、前受金として処理。消費税の取扱いは対象外となります。
〇食事券等の金券が使用されたとき
→法人税の取扱いは、使用された際に売上となり法人税の課税対象となります。消費税の取扱いは、外食にあたる場合には10%の消費税、テイクアウトの場合には軽減8%の対象となります。
上記は最も一般的な一例であり、法人か個人によって会計・税務処理が異なる場合もございます。新型コロナウイルスの影響が長引く中、金融機関からの融資や給付金以外の資金調達を行う場合、決算期をまたぐ場合はご注意下さい。判断にお困りの方は是非一度、税理士法人優和までお問い合わせください。