税務上の法定耐用年数を経過した建物に対して、原状回復のための塗装工事を行った場合、その塗装工事費用が資本的に支出に該当するか、修繕費に該当するか悩まれることがあると思います。
耐用年数が経過したということは、残存耐用年数が0年となった建物の使用可能期間を実質的に延長するための工事に該当するため、資本的支出に該当するのではないかという疑問が生じます。
しかし、税務上は本件のような原状回復工事は建物の使用可能期間を延長させる工事でない限り、資本的に支出に該当せず、結果、修繕費として費用処理することになります。
耐用年数が経過した固定資産について修理や改良を行ったからといって、ただちにその費用が資本的に支出に該当するとは限らないため、慎重な判断が必要です。
資本的支出に該当するか、修繕費に該当するかについては税務調査の現場においてもよく問題に上がる検討事項です。
安易な判断は禁物です。条文、通達、判例等を用いてその判定根拠を残すことが重要です!