スタッフブログ

中小企業者の定義の見直し(租税特別措置法)

平成31年4月1日以後に開始する事業年度から租税特別措置法上の中小企業者の範囲が縮小され、中小企業者として今まで適用することが出来ていた中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制、賃上げ等に係る税制など中小企業者向けの特例税制の適用が受けられなくなる法人が今回の見直しで出てきます。 まず改正前の中小企業者の定義ですが、下記のようになります。 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 ただし資本金の額または出資金の額が1億円超の法人(以下、大規模法人)に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人、および2以上の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人を除くとなっていまし…

もっと見る

中小企業者の事業承継対策

東京商工リサーチが昨年11月に公表した2019年「後継者不在率」調査によると、中小企業で後継者が決まっていない「後継者不在率」は55.6%と、半数以上の企業に及ぶことがわかりました。代表者の年齢別では、60代が40.9%、70代が29.3%、80代が23.8%で、代表者の高齢化が後継者難に拍車をかけている状況も浮かび上がっています。産業別では、人手不足の影響が深刻な労働集約型の「サービス業他」、「小売業」などで後継者不在率が高くなっています。この状況が続くと、新設法人数が減少している「小売業」は衰退し、国内市場の拡大と健全な競争環境の維持に影響を与えかねません。 後継者ありと回答した企業8万4…

もっと見る

オープンイノベーション税制(令和2年度税制改正・ベンチャーキャピタル)

令和2年度税制改正では、新たに一定のベンチャー企業への出資(投資)に対して、出資した金額の内、一定額までの所得控除が適用できる制度が創設されます。 この制度は、青色申告を適用している特定事業活動を行う法人が特別新事業開拓事業者である法人に対して大企業であれば1億円以上、中小企業者であれば1,000万円以上の出資払い込みを行い、取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理した場合には、その事業年度の所得金額を上限として損金の額に算入することができるものです。 「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指す法…

もっと見る

自主計上の未収利息と認定利息の利率~役員貸付金の利息はどうするべきか?~

法人が役員等に対して貸付金を有している場合、原則として利息を収受しなければなりません。その際の利率については、一般的には以下の利率で計上していれば問題はないとされています。 ①法人が他から借り入れていた場合で、それとひも付きのときは、その借入金の利率 ②法人が他から借り入れをしていない場合は、年1.6%(平成30年の特例基準割合による利率)。 たまに利息計上をしていない場合があるようですが、その場合には税務調査において指摘される場合があります。その際の利率については、高い利率により計上するよう言ってくることもあるようです。 過去の判例等では、6%や10%といった利率が出てきますが、現在の時代背…

もっと見る

役員退職給与の損金算入限度額について

実務上、役員退職給与の損金算入限度額の算定にあたっては功績倍率法(役員の職責に応じた倍率)により算定することは一般的に定着しているところですが、平成29年税制改正で法人税基本通達9-2-27の2が創設されるまでは、功績倍率法という文言、定義については、過去の判決での明示に留まり、法令や通達で明文化されていませんでした。   しかし、この通達が創設されたことにより初めて「功績倍率法」という文言とその定義が示されました。   同通達によると、功績倍率法とは「役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により…

もっと見る

租税特別措置法上の適用額制限の見直しと当初申告要件

例えばこんなケースの場合、どうなるのでしょうか。 「法人税額の20%を上限として控除できる租税特別措置法上の控除要件を満たしたために50万円控除できた。しかし、税務調査などで修正申告が必要となり、法人税額が100万円増加した。」 この場合、控除額の上限枠がさらに20万円以上あるとするならば、控除額を70万円にできるのでしょうか?   結論から言うと昔はできなかったのですが、現在はできます。   つまり、従来は50万円の控除で申告した申告書は修正申告で所得金額が増加しようが50万円以上の修正はできなかったのです。これが適用額制限といいます。   この適用額制限の見直…

もっと見る

5 / 512345

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。