令和6年4月開始以降の年度分から賃上げ促進税制が強化されています。
いくつかある上乗せ要件をクリアすれば中小企業の場合 給与支給額の
増加額に対し最大45%の税額控除が可能となります。
中堅企業向け、全企業向けに増加率5%以上 7%以上が新設されるなど
自社がどれに該当するか注意が必要となります。
今回の改正でもっとも大きなものは、税額控除の繰越が可能となったことです。
今までは、対象年度に赤字の場合、賃上げによる税額控除があっても、切り捨てになり
使うことができませんでした。
中小企業対象になりますが、今回、該当年度が法人税が発生していなかったとしても
5年間の繰越が可能となります。
これにより、今までは関係ないと賃上げ促進税制を意識していなかった法人も
注意しないと控除漏れを起こす可能性があります。