6月から定額減税が始まっています。給与、賞与を受給される方の為に会社側は、給与明細に源泉所得税の額と定額減税の額の記載が、義務づけられております。
この定額減額の対象者は下記の通りです。
(1) 本人(居住者に限ります)→3万円
(2) 同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限ります)→1人につき3万円
それぞれの減税総額が違うため、会社ではきちんと管理する事が必要です。
住民税は特別徴収義務者は基本7月より徴収されますが、均等割額だけの方は6月の給与から徴収する必要があるので、間違わないように気を付けてください。
確定申告をし、予定納税のある方は最近、予定納税額の減額の承認申請書が届いています。毎年予定納税は、1期2期とも同額でしたが、今年は2期よりも3万円が少なくなっております。これは、申告納税者本人分だけですので、自身で対象者の氏名、生年月日、納税額の記載をし提出する必要があります。
同一生計配偶者及び扶養親族分の定額減税額の追加のみが減額申請書の提出理由となる場合は、簡易的な記載方法で申請することが認められています。
こちらは、第1期の7月分からが対象のようです。
第1期だけで控除しきれなかったときは、第2期の11月分からも控除されます。
皆様、再度控除対象者の確認をし、処理が滞る事のないようにしていきたいですね。今年も約半年が経過しようとしております。この際に、事業の見直し、補助金申請など多方面について検討して行きましょう。税理士法人優和では、よりよい経営者のサポートが出来る事務所です。どんな事も是非ご連絡くださいませ。
京都本部
下田洋子