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令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアル
ハラスメント対策が事業主の義務となります。カスタマーハラスメントの防止の
ために講ずべき措置(義務)として、事業主は、以下の措置を必ず講じなければ
なりません。

・カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の
方針を明確化し、労働者に周知・啓発するなどの、事業主の方針等の明確化及び
その周知・啓発
・相談体制の整備
・事後の迅速かつ適切な対応
・対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置。
これは、特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ
定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する。
・相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置等、そのほか併せて講ずべき措置

これら5つの措置は、事業主は努力義務ではなく、義務として行う必要があります。

詳細につきましては、厚生労働省の「職場におけるハラスメントの防止のために」
というページに分かりやすくリーフレット等にまとめてありますので、事業主の方は
是非ご確認ください。

M・I

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