令和2年4月14日国税庁のHPより
新型コロナウイルスによる納付期限の延長申請
ができるようになっておりますが、
令和3年4月16日から要件が厳しくなっております。
こちらの申請を行うには
以前は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
などと記載する簡易な方法も認められていましたが、
令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出
のみ認められます。
またこれまでの延長理由としてコロナによる症状がなくても
単純に外出を控えているというような理由でも承認されておりましたが、
下記の通り細かい部分での要請がされることになりました。
・納税者や申告を行う税理士が新型コロナウイルスに感染した場合や
濃厚接触の事実があること
・発熱の症状があり、感染症の疑いがあること、基礎疾患を患っているため
感染すると重傷化する可能性がある方
・生活の維持に必要以外に自宅等から外出自粛が要請されている場合
(緊急事態宣言発令中等)
以上のような条件が必要で何でも容認されるというわけではないようです。
当社では申告までのスケジュールを
最初の打合せ段階でお話させていただきますので、
上記のような延長申請をする必要なく、
ご安心してご依頼いただけたらと思っております。
申告期限まで余裕があると思わず、
余裕をもった期間で申請するようにしましょう。
その他国税庁が公表しております取り扱いにつきまして
下記のリンクご参照くださいませ。
国税庁R3.7.2更新
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税など
当面の税務上の取り扱いに関するFAQ