令和元年10月1日から施行されるであろう消費税の軽減税率ですが、本ブログでは実際のケーススタディを考えて一問一答方式にしたいと思います。
第一問
食品販売業者が販売する食料品は基本的に8%の軽減税率が適用されます。
もちろん、この場合の食料品は人が食べることを前提になっています。
では、食品として販売されている野菜や果物を消費者が家畜の餌にする目的で購入する場合、または神様のお供え物に使用するのみの目的で購入された場合は軽減税率が適用されるのでしょうか?
答え:軽減税率は適用される。
家畜の餌は人が食べるものではない。お供え物は神様が食べるものだから軽減税率が適用されないと考えた方・・・ハズレです。
解説
食品の軽減税率が適用されるか否かは、販売業者が何を目的として販売しているかによるもので、消費者がどのような目的に使用するかは関係ありません。
これを本問に当てはめると、販売業者が食品として販売していることからその目的は人が食することを前提としています。なので、消費者が家畜の餌やお供えものに使用したとしても、販売者側の目的が食品としてならば軽減税率が適用されます。
第二問
飲食店内で飲食した場合は10%の消費税が課され、持ち帰ったら8%の軽減税率が適用されます。
では、公園でクレープの屋台販売をしているとします。Aさんは屋台でクレープを購入し、屋台の目の前にあった公園のベンチでクレープを食べました。この場合Aさんは店内の飲食とみなされて10%の消費税を課されるのでしょうか?
なお、屋台販売者は公園のベンチの使用許可を得ていません。
答え:8%の軽減税率が適用される。
屋台の目の前にあったベンチでクレープを食べたのなら店内飲食だと考えた方・・・ハズレです。
解説
店内飲食とみなされるためには、飲食スペースを販売者自ら設置した場合、あるいは他の者の飲食スペースの使用許可を得ている場合です。
これを本問に当てはめると、公園のベンチは公共のもので、販売者所自ら設置したものではなく、また使用許可を得ていません。
なので、屋台でクレープを購入したAさんは、持ち帰ったクレープを公共施設である公園のベンチで食しただけなので8%の軽減税率が適用されます。
なお、フードコート内の飲食の場合は、飲食スペースを自ら設置していなくても、通常設備設置会社と販売者との間で設備を顧客に使用させることの合意がなされていると考えられるので、軽減税率の対象外となるのでご注意ください。