どのように変わったのか、のお話をする前に、簡単に中小企業倒産防止共済についてのおさらいをします。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産を防ぐため、取引先が倒産した場合に、無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)の金額を借りることができる制度です。
掛金は月5,000円~200,000円まで5千円単位で自由に選べ、掛金総額の上限は800万円。
40ヶ月以上納めていれば、解約時、掛金以上の解約返戻金が受け取れます。
この制度、本来の趣旨は連鎖倒産防止なのですが、税制上の優遇措置利用目的で、短期間で任意解約と再加入を繰り返す事例が相次いだという実情があり、本来の趣旨とは異なる目的での不適切な利用を防ぐために、損金算入に一定の制限がかけられる制度の改正が決まりました。
2024年(令和6年)10月1日以降、解約後2年を経過する日までに支出した掛金は損金を損金として処理できなくなりました。
今後の対応について見ていきましょう。
①既に40ヶ月以上掛金を納め積み立てが終わっている人
倒産防止共済は、掛金が全額損金算入できる代わりに、解約手当金は雑収入となり全額課税されます。
ということは、税率の差による一定の節税効果は見込めるとしても、実際は「節税」ではなく「課税される時期が先送りされる」だけです。
今、税金がかからない、あるいは税率が低くなるタイミング(つまり赤字であるとか退職金等大きな経費が計上される年度)なのであれば解約してもいいかと思いますが、そうでないのであればわざわざ解約して課税の時期を早めることはありませんから、そのままでいいでしょう。