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10月からは給与の変更と社会保険対象者か否か注意を!!

今年も10月1日から最低賃金引上げがあります。

全国で最低50円UPとなっています。各都道府県で違いがありますので注意をして下さいね。

人件費が増額するという事は、決算期には税額控除の対象となっているか否か精査しましょう。

【中小企業向け賃上げ促進税制 】

対象は、中小企業等又は青色申告書を提出する、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 が、前年度と比較して給与等支給額を増加させた場合にその増加額の一部を税額控除できるという制度です。

【 適用期間 】


• 法人 →令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度


• 個人事業主→令和7年から令和9年までの各年です。

            適用要件                  税額控除                                   

必須要件 継続雇用給与等支給額が前年比より

①1.5%以上増えていること    ②2.5%以上増えていること
控除対象雇用者給与等支給増加額
15%

30%
上乗せ要件① ①教育訓練費            教育訓練費の額が前年度と比べて、5%以上増加していること適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上であること 10%上乗せ
上乗せ要件② ②子育てとの両立・女性活躍支援                     適用事業年度中にくるみん認定、くる
みんプラス認定若しくはえるぼし認定
(2段階目以上)を取得したこと、又
は適用事業年度終了の時において、プ
ラチナくるみん認定、プラチナくるみ
んプラス認定若しくはプラチナえるぼ
し認定を取得していることと
5%上乗せ

中小企業者又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額は5年間の繰越が可能です。

R6年10月から従業員数が50人を超える企業は社会保険加入対象となります。

法人事業所の場合は法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントして下さい。

R6年9月末で対象となる企業には通知がすでにきており、今まで対象でなかった従業員 も加入対象となります。

厚生年金保険加入対象者が従業員数が50人を超えている期間が6ケ月を継続している先です。

経営者の皆様や人事・労務を管理されている皆様はいろいろと検討、確認する事が必要ですね。  税額控除や助成金に直結してまいりますので、経営、税金全ての面でデサポート致します。困ったことがありましたら、税理士法人優和までご連絡下さいませ。

                  京都本部

                      下田 洋子

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