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2024年10月1日から開始の制度改正

暑い日が長く続きましたが、その暑さも和らいでやっと秋らしさを感じられるようになりました。 さて2024年10月1日より開始される色々な制度改正がありますのでそれをいくつか紹介させていただきます。

①中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限

2024年10月1日以後に中小企業倒産防止共済を解約した場合には、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は損金算入することができないようになります。

②パート・アルバイトの社会保険加入義務の拡大

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等で、パートやアルバイトとして働く短時間労働者のうち一定の要件を満たす方は、社会保険に加入しなければならなくなります。

③代表取締役等住所非表示措置

登記事項証明書等で公開が必要だった代表者の氏名と住所のうち、住所を最小行政区画(例:東京都千代田区)までの公開とすることができるようになります。

④地域別最低賃金の引き上げ

令和6年度地域別最低賃金は、2024年10月1日から同年11月1日にかけて順次引き上げられる予定です。ちなみに京都府最低賃⾦は10月1日から時間額1,058円となり50円引上げられます。

⑤免税事業者等からの仕入れに係るインボイス経過措置の適用の制限

一の免税事業者等(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者のこと)から行うインボイス経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で税込み10億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置は適用できないこととする見直しが行われます。(この改正は、2024年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。)

例年4月や10月には会社の経営等に影響する制度の改正が行われることが多く、注意が必要です。

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