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消費税増税10%と消費税法改正について

2019年10月1日から消費税が10%に変更となり、軽減税率制度が実施されました。

そこでもう一度今回の消費税増税、軽減税率のおさらいを簡単にさせていただきたいと思います。

標準税率は10%が適用となります。

ただし、酒類、外食等を除く飲食料品や定期購読契約に基づく新聞等については8%が適用となります。

本年9月30日までは消費税一律8%(一部経過措置5%のリース取引有)でしたが、本日以降は消費税10%、軽減税率8%、経過措置8%(5%)といった複数の税率となるため、きちんと区分経理を行っていく必要があります。

 

  • 仕入税額控除要件

【令和5年9月30日まで】

区分経理に必要な事項を記載した帳簿及び区分記載請求書の保存が必要となります。(3万円未満の取引については帳簿のみで区分記載請求書が発行されなくても仕入税額控除の要件を満たします。)

 

10月1日以降の請求書等への記載事項に追加があります。

従前

・帳簿・・・支払先の名称、取引年月日、取引内容、金額

・請求書・・・請求書発行先の名称、取引年月日、取引内容、金額、請求書受領者の名称

今後

・帳簿・・・上記従前の4要件に軽減税率の対象品目である旨を記載することが加わりました。

・請求書・・・上記従前の5要件に軽減税率の対象品目である旨と税率ごとの税込合計金額を記載することが加わりました。《交付された請求書に今回付け加わった軽減税率対象品目である旨と税率別の税込合計金額の記載がなかった場合はこの項目のみ受け取った側での追記が可能です。》

 

【令和5年10月1日以降】

区分記載請求書の保存に代えて、適格請求書等の保存と上記のとおり記載した帳簿が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書を発行できるのは、登録された事業者に限られます。

登録をするには令和3年10月1日から令和5年3月31日までに登録申請書を税務署に提出します。税務署から登録番号が通知され、その番号を適格請求書に記載する必要があります。また、登録をすることにより基準期間が1000万円以下になったとしても登録取消届出書を提出しない限り課税事業者であり続けます。また、免税事業者に関しては適格請求書を発行することができないため免税事業者からの仕入等に関しては仕入税額控除が受けられないということなります。(段階的な経過措置がありますが)

 

いずれにせよ、消費税の増税が開始されたため経理をご担当されている方々については現状では区分記載請求書等をきちんと確認し、記載事項に漏れがないかを確認し、消費税の税区分を間違えずに記載(入力)をする必要があります。

入力区分のミスで会社の損益にも影響を及ぼしますので、税区分には注意を払って日々の経理業務を行っていきましょう。

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