まもなく確定申告の受付が開始されます。
これから準備を進めておられる方も多いのではないでしょうか?
事業を開始する前に多額の設備投資をしたため消費税の還付を受けられたいと
思っておられる方、設備投資前に専門家にご相談されないと
受けれない可能性がありますためお急ぎください。
一般的には消費税の還付を受ける際に、
初年度は基準期間(2年前)が1,000万を超えていないため
なにも届出書を提出されないのであれば免税事業者となり
納税義務もないため、還付は受けられません。
ですので、初年度消費税の課税事業者選択届出書を提出される方が一般的です。
もし令和7年に家屋の内装工事や設備投資を行い、
その年度内に事業を開始されるのであればその年度内に
選択届出書を提出されるのであれば問題ございません。
ただ、設備投資されてから年をまたいで事業を開始となった場合、
設備投資後の手続きでは間に合わず、消費税還付を受けれないケースがございます。
消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、
適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとなっておりますが、
上記の通り、適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する
課税期間である場合はその期間中に提出すれば問題ございません。
しかし消費税法上は「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」を
事業を開始した日となるため、
例えば令和6年に中古物件の土地建物を購入し、内装及び設備投資は令和7年となった場合、事業を開始した日は令和6年となり、令和7年に入ってからでは提出期限がすぎており
消費税課税事業者の選択が出来ず、内装及び設備投資に係る消費税の還付が受けられません。
ただ、インボイス制度が開始した関係で、現在
適格請求書発行事業者の申請が提出する日から15日経過後から登録できるため、
課税開始時期の検討をその年内にできることが現段階では可能とはなります。
上記の通り実際、事業開始してから税理士に依頼を検討されているのであれば
手遅れになる可能性もありますため、
設備投資等検討中の時点でご相談されることをお勧めいたします。
弊社では、事業開始時の支援実績も多く、
安心してご依頼いただけるかと思っております。
今年の申告はもちろんのこと、これから開業されるにあたり
何の準備をしておけばよいのか等ご相談も承っております。
税理士依頼のご検討をされている方は
是非税理士法人優和までお問合せくださいませ。