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災害等があった場合に税務上の特例はあるのか?

災害により被害を受けた場合には、税金が軽減されたり、申告期限や納期限が延長される特例が設けられています。

 

例えば、所得税については、自然災害等によって生活に必要な財産に損害を受けた場合に、損害額のうち一定額を所得から差し引くことにより、税金が軽減される「雑損控除」という制度があります。

 

また、税金には概して申告・納付の期限が定められていますが、災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができる制度もあります。

 

上に挙げた制度は、災害の場合の救済措置の一端です。備えあれば憂いなしと言いますが、こういった制度があることを知っていることも、いざという時の助けになると思います。

 

災害があった場合を含め、税金に関するお問い合わせは、是非とも、税理士法人優和までご連絡下さい。

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