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年末調整(配偶者の所得の見積額の異動があった場合)

平成30年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が改正になりました。そのため、今年の年末調整から、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がスタートします。

この申告書では、給与所得者及びその配偶者の合計所得金額の見積額を記載し、配偶者控除や配偶者特別控除の適用の控除額を判定します。ただし、この合計所得金額の見積額は、提出日時点の現況によるため、年末調整後、その年の12月31日までの間に異動が生じ、その結果、配偶者控除や配偶者特別控除の額が適正額とは異なることになるケースも出てくることが想定されます。

配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合、原則として翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付するときまで、再年末調整を行うことが出来ます。また、再年末調整を行わなかったとしても、従業員が3月15日の申告期限までに「確定申告」を行うのであれば、再年末調整を行わなくても差し支えありません。

再年末調整や確定申告を行わず、配偶者の見積額の異動が反映されなかった場合には、後日税務署から年末調整の内容について、確認の連絡が来る場合もありますので、十分注意してください。

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