スタッフブログ

消費税10%インボイス制度導入による免税事業者への影響について

平成31年(2019年)10月からの消費税10%への引き上げとともに、平成35年(2023年)10月からはインボイス制度が導入されます。 インボイス制度導入の目的は、免税事業者からの仕入税額控除の排除です。 課税商品の仕入れを例にとってご説明致します。   現状ですと、事業者が課税商品の仕入れを行う場合、その相手方である販売先が消費税の課税事業者であろうが免税事業者であろうが関係なくその課税商品に対する消費税を支払っていると思います。 (仮に消費税の記載がなかったとしても、税務上は支払った金額を税込金額として処理します。)   これがインボイス制度が導入されると、免税事業者…

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役員退職給与の損金算入限度額について

実務上、役員退職給与の損金算入限度額の算定にあたっては功績倍率法(役員の職責に応じた倍率)により算定することは一般的に定着しているところですが、平成29年税制改正で法人税基本通達9-2-27の2が創設されるまでは、功績倍率法という文言、定義については、過去の判決での明示に留まり、法令や通達で明文化されていませんでした。   しかし、この通達が創設されたことにより初めて「功績倍率法」という文言とその定義が示されました。   同通達によると、功績倍率法とは「役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により…

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子どもの学校の寄付は税額控除?

先日、子供の学校から寄付をお願いされました。学校の教育環境を整えるための寄付なので、子供の為にも考えてみようと思いました。 では、寄付金にはどのような税法上の優遇措置があるのでしょうか。   私立学校に入学に際し、寄付を求める場合もあるようですが、これは制度の趣旨に反するため、税負担は軽減されません。税負担が軽減される寄付金は「特定寄付金」と呼ばれるもので、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄付金となります。   2016年の租税特別措置法改正で、個人が一定の要件を満たした法人へ寄付金を支…

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京都の自転車保険の義務化 保険料は経費?

京都府で自転車保険が義務化されたことはご存知の方も多いと思います。 具体的にはどうすればよいのでしょうか?   保険に加入しなければならない人は ・自転車を利用する人 ・自転車を利用する未成年者の保護者 ・従業者に業務のため自転車を利用させる事業者 ・レンタスサイクル等自転車貸出業者 です。   では、どのような保険に加入しなければならないのでしょうか?   自転車保険とは、「自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補するための保険又は共済」をいいます。 つまり、自転車を運転していた人のケガというより、自転車の運転により他人にケ…

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収益認識に関する会計基準における法人税法の対応について(変動対価を中心に)

2018年3月30日に公表されました「収益認識に関する会計基準」。業界ではこの新たな取り組みに対する対応の準備が進みつつあります。   収益認識に関する会計基準(以下、収益認識会計基準といいます。)とは、これまで企業会計原則において規定されていた「売上高は実現主義」という漠然とした内容をより具体的にするために、収益に関する包括的な基準設定のために開発された新しい会計基準です。   この会計基準は企業会計原則より優先して適用される会計基準となりますが、中小企業においては従前の企業会計原則等によることができるとされているため、中小企業の会計に関する指針や中小企業の会計に関する基…

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災害等があった場合の税務上の特例

西日本豪雨災害による被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 この度の西日本を中心とした豪雨により、被災された皆様ならびにご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 今なお避難されている皆様、復旧作業に従事されている皆様の安全と被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。   今月7月に豪雨による被害についてテレビ等で大々的に報道されていました。 こういった被害があるなかで、税務関係の申告等の期限延長や帳簿書類等が流出した場合の取り扱いについて取り上げてさせていただきます。   【平成30年分の所得税等の申告・納付について】 平成31年3月15日が申告期限ですが…

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電子申告の義務化

電子申告制度は行政の効率化や納税者の利便性の向上を目的とし平成16年から開始されている制度です。   制度の開始以降現在まで電子申告を行うかは納税者の任意でしたが、平成30年度税制改正により一部の法人について電子申告が義務化されることが決まり、国税だけでなく地方税も対象となりました。   対象法人は、資本金1億円超の法人で平成32年4月1日以後開始する事業年度から適用開始となります。また、連結納税を採用している場合、連結親法人の資本金が1億円超か否かで適用の有無を判定し、連結子法人は資本金が1億円超であるか否かを問わず、個別帰属額届出書は親法人が提出となります。 つまり今回…

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