平成30年3月30日に公表された「収益認識に関する会計基準」、そしてこの新基準に対応すべく創設された「法人税法22条の2」ですが、すべての法人に対して適用される訳ではありません。 収益認識に関する会計基準は、2021年4月1日以後開始する事業年度から強制適用されますが、中小企業(監査対象法人以外)については、引き続き企業会計原則、中小企業の会計に関する指針、中小企業の会計に関する基本要領等によった会計処理を行うことも可能です。 収益認識に関する会計基準に対応すべく、国税庁では法人税法22条の2、法人税法施行令18条の2の創設及び基本通達の改正を行いましたが、中小企業(監査対象法人以外)について…
