スタッフブログ

子どもの学校の寄付は税額控除?

先日、子供の学校から寄付をお願いされました。学校の教育環境を整えるための寄付なので、子供の為にも考えてみようと思いました。

では、寄付金にはどのような税法上の優遇措置があるのでしょうか。

 

私立学校に入学に際し、寄付を求める場合もあるようですが、これは制度の趣旨に反するため、税負担は軽減されません。税負担が軽減される寄付金は「特定寄付金」と呼ばれるもので、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄付金となります。

 

2016年の租税特別措置法改正で、個人が一定の要件を満たした法人へ寄付金を支出した場合、それまでは所得控除のみが適用されていましたが、税額控除も適用できるようになりました。寄付者はどちらかを選択することができます。税額控除制度は、所得控除制度に比べ、特に小口の寄付金支出者への税額効果が高いことが特徴です。

 

個人の場合、確定申告をすれば、所得税の寄付金控除は「その年の寄付金金額合計額-2千円=寄付金控除額」となります。ただし、寄付金合計額は所得金額の40%が限度です。また、控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。控除を受ける際は領収書が必要です。

法人が寄付を行った場合は、法人税における損金算入額は、一定の要件を満たす場合支出した寄付金の全額となります。

何かわからないことがありましたら、税理士法人優和までご相談ください。

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。