交際費と減価償却資産の損金算入が2年間延長 平成30年度の税制改正で、中小企業者等が活用する頻度の高い租税特別措置法である『交際費等の損金不算入制度』と『少額減価償却資産の特例』の期限がそれぞれ2年間延長され平成32年3月31日まで延長されることとなりました。 『交際費等の損金不算入制度』は法人税法上で全ての法人において、交際費の接待飲食費の50%を損金に算入する事が出来ます。中小法人については、①.接待飲食費の50%を損金算入する ②800万円までの交際費を損金算入する。このどちらかの項目から選択する事が出来ます。 そのため、接待飲食費が年間1,600万円以上であれば①を、接待飲食費が年間1…
