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収益認識に関する会計基準における法人税法の対応について(変動対価を中心に)

2018年3月30日に公表されました「収益認識に関する会計基準」。業界ではこの新たな取り組みに対する対応の準備が進みつつあります。

 

収益認識に関する会計基準(以下、収益認識会計基準といいます。)とは、これまで企業会計原則において規定されていた「売上高は実現主義」という漠然とした内容をより具体的にするために、収益に関する包括的な基準設定のために開発された新しい会計基準です。

 

この会計基準は企業会計原則より優先して適用される会計基準となりますが、中小企業においては従前の企業会計原則等によることができるとされているため、中小企業の会計に関する指針や中小企業の会計に関する基本要領によることもできます。

 

また、国税庁でも早々にこの収益認識会計基準への対応について、「法人税法22条の2」及び「法人税法施行令18条の2」並びに個別通達の改正を行いました。基本的な姿勢はこの収益認識会計基準の考え方を取り込んでいくことになります。

 

この収益認識会計基準の基本原則は、「約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識する」であり、収益認識について次の5ステップをクリアする必要があります。

 

ステップ1

顧客との契約を識別する。

ステップ2

契約における履行義務(収益認識の単位)を識別する。

ステップ3

取引価格を算定する。

ステップ4

契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5

履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

 

ステップ3では、値引き、リベート等、変動性のある金額が含まれる場合には、その変動部分を見積り、その部分を増減して取引価格を算定することになります。この対価を「変動対価」といいます。

 

変動対価として見積られた額については、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めることとなります。

 

変動対価は一定の要件を満たすものに限り、法人税法上もその対価の額を収益(益金)として認識することとなります。これは「合理的で実現可能な時価による収益(益金)計上が可能になった」といえる対応になります。

 

しかし、一部の変動対価は、その変動見込み(減収見込み)を法人税法は控除できないものはあります。

 

それは「返品権付き販売」です。

 

返品権付き販売とは、主にこれまでの返品調整引当金の対象となっていたものをいいます。

この販売を行う場合、次のとおり会計と税務でズレが生じます。

 

<設例> 1個100円の商品を10個販売した。(原価50円)

なお、この販売には3個の返品を見込む。

 

会計
現金   1,000 売上    700
  返金負債   300
売上原価    350 商品    500
返品資産  150  
税務
現金   1,000 売上   1,000
売上原価    500

 

商品    500

 

【別表四】

区分 総額 留保 流出
加算 売上げ計上もれ 300 300  
減算 売上原価計上もれ 150 150  

 

【別表五(一)】

区分 期首積立金 当期の減 当期の増 翌期首積立金
返金負債     300 300
返品資産     △150 △150

 

返品調整引当金は今回の変動対価の登場で、損金経理要件を満たさないこととなるため、法人税法上は廃止されることとなります。出版業等、特定の業種による無条件買戻し契約による販売を行う会社にとっては大きなインパクトとなります。そのため、国税庁も突然の廃止による影響を懸念し、経過措置を設けて段階的に廃止していくことを決めました。

 

税理士法人優和は、最新の会計基準・税制動向へのいち早い対応が可能な組織体制を構築しております。収益認識に関する会計基準への対応はぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

 

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