スタッフブログ

災害等があった場合の税務上の特例

西日本豪雨災害による被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

この度の西日本を中心とした豪雨により、被災された皆様ならびにご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

今なお避難されている皆様、復旧作業に従事されている皆様の安全と被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

 

今月7月に豪雨による被害についてテレビ等で大々的に報道されていました。

こういった被害があるなかで、税務関係の申告等の期限延長や帳簿書類等が流出した場合の取り扱いについて取り上げてさせていただきます。

 

【平成30年分の所得税等の申告・納付について】

平成31年3月15日が申告期限ですが、申告・納付をその期限までにできない場合は、個別に申告等の期限延長が認められています。延長を行う際は、所轄の税務署へ災害等のやんだ日から2月以内まで期限が延長されることとなっております。

 

【給与取得者等が災害により住宅・家財について損害を受けた場合】

家屋又は家財が、その時価の2分の1以上の損害を受け、平成30年分の合計所得金額見積が1,000万円以下の方は、その見積額に応じて源泉所得税等の徴収猶予や還付を受けられます。なお、受ける際は、年末調整の対象外となりますので、確定申告により所得税を精算することになります。

 

【帳簿書類が流出した際】

前年の所得計算の内容を参考する等で申告することとなります。課税仕入れに係る帳簿書類等がすべて流出した場合、消費税の仕入税額控除が認められるかについては、災害等により帳簿及び請求書等を保存できなかった場合に該当しますので、仕入れ税額控除が認められています。

 

【所得税等の予定納税】

災害により大幅な所得の減少が見込まれる方は、災害減免法3条又は所得税法111条の手続きにより減額申請を行えば、軽減又は免除が受けられます。

最近も大きなも台風が近畿地方を直撃しておりましたし、自然災害には油断できません。申告等も大事ですが、まずは自分の身を守るため、災害対策を行わなければいけません。今一度、防災グッズの備え等を見直さなければなりませんね。

税理士法人優和では、被害に合われた方の税務申告に誠心誠意込めてご支援する方針です。

何かお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。