スタッフブログ

災害等があった場合の税務上の特例

西日本豪雨災害による被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 この度の西日本を中心とした豪雨により、被災された皆様ならびにご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 今なお避難されている皆様、復旧作業に従事されている皆様の安全と被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。   今月7月に豪雨による被害についてテレビ等で大々的に報道されていました。 こういった被害があるなかで、税務関係の申告等の期限延長や帳簿書類等が流出した場合の取り扱いについて取り上げてさせていただきます。   【平成30年分の所得税等の申告・納付について】 平成31年3月15日が申告期限ですが…

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電子申告の義務化

電子申告制度は行政の効率化や納税者の利便性の向上を目的とし平成16年から開始されている制度です。   制度の開始以降現在まで電子申告を行うかは納税者の任意でしたが、平成30年度税制改正により一部の法人について電子申告が義務化されることが決まり、国税だけでなく地方税も対象となりました。   対象法人は、資本金1億円超の法人で平成32年4月1日以後開始する事業年度から適用開始となります。また、連結納税を採用している場合、連結親法人の資本金が1億円超か否かで適用の有無を判定し、連結子法人は資本金が1億円超であるか否かを問わず、個別帰属額届出書は親法人が提出となります。 つまり今回…

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租税特別措置法上の適用額制限の見直しと当初申告要件

例えばこんなケースの場合、どうなるのでしょうか。 「法人税額の20%を上限として控除できる租税特別措置法上の控除要件を満たしたために50万円控除できた。しかし、税務調査などで修正申告が必要となり、法人税額が100万円増加した。」 この場合、控除額の上限枠がさらに20万円以上あるとするならば、控除額を70万円にできるのでしょうか?   結論から言うと昔はできなかったのですが、現在はできます。   つまり、従来は50万円の控除で申告した申告書は修正申告で所得金額が増加しようが50万円以上の修正はできなかったのです。これが適用額制限といいます。   この適用額制限の見直…

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消費税増税10%対応(軽減税率対策補助金の活用)認定支援機関

平成31年10月1日より消費税率が8%から10%に上がります。   それにともない一定の品目については消費税が10%加算されるのではなく、現状通りの8%の税率で計算されます。   一定の品目は新聞(週2回以上発行されるもの)及び飲食料品(食品表示法に規定する食品)が対象となります。 ただし、飲食料品のうち酒類、医薬品、医薬部外品などが除かれます。これに加えて外食及びケータリングなども除かれます。 ケータリングとは指定場所に出向して食事を提供するサービスになります。 逆に出前やテイクアウトなどは軽減税率の対象となりますので区別する必要があります。   このように項目…

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先端設備等導入計画(認定支援機関/固定資産税ゼロ)

中小企業では全体的に業況が回復傾向にあると言われているが設備老朽化により生産性向上に不安要素があります。 このたびその悩みを解消する後押しとして認定を受けた中小企業が新たに取得した設備に係る固定資産税については,市町村の判断によって,3年間最大でゼロとする特例が設けられるようになりました。   これが先端設備等導入計画です。   業種問わず最近は人手不足の声を耳にするようになり、併せて働き方改革の取り組みにより厳しい事業環境を乗り越えるために老朽化した設備を一新させて労働生産性を向上させることを目的とした措置になっています。   また「固定資産税最大ゼロ」以外の支…

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京都市が宿泊税を導入!(旅館業/ゲストハウス)

平成30年10月1日より京都市では宿泊税が導入されます。   宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために、京都市が導入した法定外目的税です。   平成30年10月1日以後の宿泊施設への宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。平成30年10月1日の前に予約をした場合も含め、宿泊税を支払うことになります。   宿泊税の額は、宿泊料金が一人一泊につき、20,000円未満であると200円、20,000円以上50,000円未満であると500円、50,000円以上であると1,000円です。宿泊料金無料の幼児などは課税されません。…

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個人株主が非上場株式を譲渡した場合の課税関係

同族会社の個人株主が所有株式を個人株主に売却する場合と、発行法人に売却する場合とでは下記の様に税務上の取り扱いが異なります。   ・個人株主に売却する場合 個人株主に売却する場合は、下記の金額が譲渡所得となり所得税及び復興特別税15.315% 住民税5%が課税されます。   株式等の譲渡に係る総収入金額-(株式等の取得費+譲渡費用+借入金利子等)   ・発行会社(同族会社)に譲渡した場合 配当等とみなされる部分の金額 発行会社への株式の譲渡対価として取得した金銭等のうち、発行会社の税務処理で利益積立金の減少とみなされるべき金額は、原則としてその株式を譲渡した株主に…

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