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収益認識に関する会計基準と法人税法22条の2の中小企業への影響

平成30年3月30日に公表された「収益認識に関する会計基準」、そしてこの新基準に対応すべく創設された「法人税法22条の2」ですが、すべての法人に対して適用される訳ではありません。

収益認識に関する会計基準は、2021年4月1日以後開始する事業年度から強制適用されますが、中小企業(監査対象法人以外)については、引き続き企業会計原則、中小企業の会計に関する指針、中小企業の会計に関する基本要領等によった会計処理を行うことも可能です。

収益認識に関する会計基準に対応すべく、国税庁では法人税法22条の2、法人税法施行令18条の2の創設及び基本通達の改正を行いましたが、中小企業(監査対象法人以外)については会計上、従前の企業会計原則等によることができることから、「従前の取り扱いによることも可能」としています。

ところが、法人税法や基本通達の改正により税務上「別段の定め」として認められてきたもの等が廃止、改正される中、果たして中小企業においてどこまでが「従前の取り扱い」として認められるのか、国税庁では明確にしておりません。

法人税法の基本スタンスとして法人税法22条4項に「公正処理基準」というものがあります。

この公正処理基準とは、「法人税の計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算する」ということを要請するものなのですが、この公正処理基準自体が曖昧であるため、これまで数多くの税務訴訟が起こってきました。

今回創設された法人税法22条の2等はこの曖昧さを解消する目的もある本法でもあります。

ところが、中小企業においては一見すると配慮された有利規定のようにも見えますが、中小企業は基本的に税務通達を基本とした税務会計が主流であるため、通達自体が廃止、改正された場合、そもそも「従前の処理」を適用することができない可能性が出てきています。

以上の点から、今回の収益認識に関する会計基準及び法人税法22条の2等につきましては、大企業だけの話ではなく中小企業も含めた全体的な話であることを認識する必要があります。

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